事業上外労働のみなし労働時間制とは? |
外営業が主な仕事だが、社内と違い、労働時間を把握することが困難だ。なんとかならないだろうか・・・。・ |
外回りが主な仕事の従業員などは、労働時間を正確に把握することが困難です。
そのため、本人の自己申告による労働時間の管理が行われてきていましたが、労働時間の水増しにより給料を多く支払わなければならないという問題が事業主の頭を悩ませています。
そこで登場したのがこの制度ですが、これは、事業場外の労働で労働時間の算定が困難な場合には原則として、所定時間労働したものと見なすことができるということです。
これにより残業代を多く支払う必要もなくなりました。
この制度の導入により、長時間働き成果を出している従業員には賞与や給与で差をつけるなど、成果主義に合った制度ということもできます。
もちろん、通常の労働時間では、終わらないとはじめから分かっていながら、通常の労働時間しか労働したことを認めないというのは、従業員にとっても酷ですから、労使協定に定めた労働時間働いたものと見なすこともできます。
この労使協定で定めた労働時間が法定労働時間を超えている場合には労働基準監督署に届出る必要があります。
この制度を導入するならば、あらかじめ就業規則に記載しておく必要があることは言うまでもありません。
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